自転車にスマホホルダーをつけるのは違反になるの?

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この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

自転車に乗った状態でのスマホ利用が原因の事故が増えてきています。
そのため、自転車に乗った状態でのスマホ利用は禁止だと思っている人も多いと思います。

しかし、一方では「スマホホルダー」というスマホを自転車に固定する商品が売られており、スマホホルダーを付けている自転車も見かけます。

『自転車に乗っている時はスマホを使ってはけないのにスマホホルダーはいいの?』

と気になりますよね?

もし、違法であれば、違法なものを堂々と売っているということになってしまいます。

そこで、今回は、自転車のスマホホルダーの扱い、スマホ(携帯)の利用に関する規定やルールについて紹介します。

結論
  • 自転車に乗っている時のスマホ利用は条件によってはOK
  • スマホホルダーを付けることは問題ないが注視していると違反になる

自転車に乗っている時のスマホ、携帯利用は全て違反なの

まず、自転車に乗っている時の、スマホ(携帯)の利用ルールに関して確認してみましょう。

自転車に乗った状態のスマホ(携帯)の利用に関しては、実は「条件によってはOKだが都道府県により異なる」ということになっているのです。

なぜ都道府県ごとに違うの

自転車を運転時のスマホや携帯の使用規定は、各都道府県が定める道路交通規則道路交通法施行細則に定められているからです。

ただ、自転車に乗っている時のスマホ、携帯利用に関して、おおむね共通している禁止項目は次のようになります。

  • 携帯(スマホ)を手でもって通話すること
  • 画面を注視すること

危険なので当然と言えば当然ですね。

ただ、気になるのは「手で持って」や、「画面を注視する」など限定が入っている点です。

全面的に使用を禁止するのであれば、「使用禁止」「いかなる行為も禁止」などとすればよいと思いますが、そうはなっていません。

実は、ある条件によっては使用が可能なのです。

※県によっては細かい内容が異なる可能性もありますので、県の警察のHPなどを参照してみてください

どんな条件なら自転車中のスマホはOKなの?

ここで、青森県の規定を見てみましょう。

道路において、携帯電話用装置(以下「携帯電話」という。)を使用し自転車を運転しないこと。ただし、携帯電話を手で保持することなく、かつ、携帯電話に表示された画像を注視することなく使用することができる場合にあっては、この限りでない。

青森県道路交通規則第16条4号ただし書き

なんと、携帯(スマホ)を手で保持せずに、画面を注視しなければ使用しても問題ないといったことが記載されているのです。

また、東京都の規定を見てみると、次のようになっています。

自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

東京都道路交通規則第8条4号

こちらも、手で持っての通話や画面を注視しければ良いと解釈できます。

では、手で持たない通話や、画面を注視しないケースとはどういったことが考えられるでしょう。

以下の2つあります。

  1. ハンズフリーでの通話
  2. スマホのホルダーの使用

ハンズフリーでの通話

ハンズフリー通話用のイヤホンとマイクを使っての通話であれば、スマホを持たず画面を見なくても可能です。

ただ、手に持たない状態での通話であれば、全てOKというわけではありません。

不安定な姿勢はNG

しかし、注意しなければいけないのは、手で携帯(スマホ)を持たないで画面を見なければ全く問題ないというわけでもありません

例えば、ハンズフリーでなくても、手に持たずに肩と耳などにスマホを挟んで通話することは可能です。

ではこの方法は可能なのでしょうか?

肩と耳などにスマホを挟んで通話は、別の規定により違反行為になる可能性が高いです

東京都の場合以下の規定があり、不安定な姿勢での運転は禁止されており、それに該当する可能性があります。

傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

東京都道路交通規則第8条3号

自転車を運転する時の状態や姿勢も気を付けなければいけないので、手で持たない、画面を見ない、だけでよいわけではないのです。

イヤホンは注意

片耳、両耳に関わらず、イヤホンをしていて「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」になると違反になってしまいます。

東京都の場合は以下のように規定されており、自転車は車両などに含まれています。

高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

東京都交通規則8条5号本文

ただ、イヤホンをしている状態だけでは、周囲から見た時に周りの音が聞こえる状態かどうかは判断できません。

そのため、警察官などに呼び止められる可能性が高くなるので注意してください。

スマホホルダーの使用

自転車にスマホホルダーを取り付けることは問題ありません。

スマホホルダーは市販されているのですから、当然違法なものが売られているわけないですよね。

ただ、スマホホルダーを使っていても、自転車を乗りながら操作したり、画面を注視していると違反になるので注意が必要です。

ちょっとした時間の確認や、ナビでの位置情報の確認でちらっと見る程度にしておきましょう。

おわりに

自転車に乗っている時のスマホの規定やスマホホルダーに関するルールについて紹介しました。

手でスマホを持たない画面を注視しない不安定な姿勢にならないなど、いくつかの条件を満たせば自転車運転中もスマホは利用することができますが、万一の事故を考えると自転車に乗っている時の利用は控えたほうが得策です。

自転車に乗っていても、止まっていればスマホや携帯を使用していも問題ありませんので、どうしてもスマホを利用する場合は、一度止まってから利用するようにしましょう。